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ご利用にあたって

特定商取引法に基づく表記、キャンセル規定、宿泊約款を掲載しています。

特定商取引法に基づく表記

事業者名株式会社いらか
代表者代表者
所在地所在地
電話番号電話番号
メールアドレスメールアドレス
販売価格各施設・各プランのページに税込価格を表示します。
商品代金以外に必要な料金決済時に発生するクレジットカード会社の手数料はお客様負担となる場合があります。
お支払い方法クレジットカード決済
お支払い時期ご予約時に決済が行われます。宿泊予約サイト等を通じて別途の支払条件が定められている場合は、その条件によります。
サービス提供時期決済完了後、直ちに予約確定の手続きを開始します。宿泊サービスはチェックイン日から提供します。
キャンセルについて当サイトからのご予約の場合、ご宿泊日の4日前までのお取消しは無料です。3日前から当日までのお取消しは基本宿泊料の50%、ご連絡のないご不泊は100%を申し受けます(宿泊約款 別表第2)。
宿泊予約サイトを通じてお申込みいただいたご予約については、当該予約サイトに表示されたキャンセル規定が適用されます。
返品・返金について宿泊サービスという商品の性質上、お客様都合による利用後の返金はお受けできません。サービス提供に不備があった場合は、個別に対応いたします。
クーリング・オフについて本サービスは通信販売に該当するため、クーリング・オフ制度は適用されません。
販売数量の制限各プラン・各日程の空室状況により異なります。

キャンセル規定

4日前まで無料
3日前〜当日基本宿泊料の50%
不泊(ご連絡なし)基本宿泊料の100%

宿泊約款

ご予約の前にご一読ください。ご質問などは、各施設サイトの「お問い合わせページ」からお気軽にどうぞ。

(適用範囲)

第1条 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 本約款において「当施設」とは、本約款を適用する宿泊施設(旅館業法に基づく施設及び住宅宿泊事業法に基づく住宅(民泊)を含みます。)及びその運営者をいい、本約款はこれらの施設に共通して適用されます。

3 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前二項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)

第2条 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。

  1. 宿泊者名
  2. 宿泊日及び到着予定時刻
  3. 宿泊料金
  4. その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の宿泊料金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。

3 宿泊料金を当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(事前の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、事前の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。予約サイト等を通じて別途の支払条件が定められている場合は、その条件によります。

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、次のイからハのいずれかに該当すると認められるとき。
     イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客又は近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  6. 宿泊しようとする者が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
  7. 宿泊しようとする者が、特定感染症の患者等(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する者をいいます。)であり、法令に基づき宿泊を制限すべき場合に該当するとき。
  8. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  9. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  10. 旅館業法、住宅宿泊事業法その他の法令又は都道府県条例等の規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。

(宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。

3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の深夜24時(翌日午前0時)(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を経過した後、相当な時間)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなして処理することがあります。

(当施設の契約解除権)

第7条 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  2. 宿泊客が第5条第4号イからハのいずれかに該当すると認められるとき。
  3. 宿泊客が他の宿泊客又は近隣住民に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  4. 宿泊客が、当施設に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊客に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返したとき。
  5. 宿泊客が特定感染症の患者等であり、法令に基づき宿泊を制限すべき場合に該当するとき。
  6. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  7. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  8. 旅館業法、住宅宿泊事業法その他の法令又は都道府県条例等の規定する宿泊拒否の事由に該当するとき。
  9. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります。)に従わないとき。

2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日までに、当施設所定の方法(事前のオンライン登録を含みます。)により、次の事項を登録していただきます。

  1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日並びに旅券の写し
  3. 出発日及び出発予定時刻
  4. その他当施設が必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただくことがあります。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、各施設の案内及び予約情報に定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、事前に当施設より宿泊客に追加料金額を明示し、その追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて掲示又は案内した利用規則に従っていただきます。

(営業時間)

第11条 当施設の主な営業時間等は、各施設の案内及び予約情報によります。標準的な時間は次のとおりですが、施設により異なる場合があります。

  1. お問い合わせ受付 8:00〜20:00
  2. チェックイン 16:00〜22:00
  3. チェックアウト 〜10:00

2 前項の時間は、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めたクレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求したときに行っていただきます。

3 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

(当施設の責任)

第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

2 当施設は、万一の火災等に対処するため、施設賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い)

第15条 当施設では、原則として、チェックイン前及びチェックアウト後の宿泊客の荷物のお預かりはいたしません。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。

2 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

(駐車の責任)

第17条 駐車場が利用可能な施設の場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。

(準拠法及び合意管轄)

第19条 本約款及び宿泊契約は、日本法に準拠して解釈されます。

2 本約款及び宿泊契約に関して当施設と宿泊客との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【別表第1】宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊料金:基本宿泊料(室料又は室料+清掃料)
追加料金:追加清掃費(上記に含まれるものを除く)等
税金:消費税

【別表第2】違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日違約金(基本宿泊料に対する比率)
4日前まで無料
3日前〜当日50%
不泊(ご連絡なし)100%
  1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日が該当する日数分の違約金を申し受けます。
  3. ゴールデンウィーク・お盆・シルバーウィーク・クリスマス・年末年始及び訪日外国人のピーク時等については、特別に期間を定め、上記違約金を変更させていただくことがあります。
  4. 各種プランにより上記違約金と異なる場合がありますので、お申込みプランの違約金内容もあわせてご確認ください。
  5. 当施設のウェブサイト以外(宿泊予約サイト等)を通じてお申込みいただいたご予約については、当該予約サイトに表示されたキャンセル規定が適用されます。

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